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茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則

霞ヶ浦と北浦は、この規則に準拠しています。

・鯉に関する採捕禁止期間は5月11日から6月10日です。

・全長15cm以下の鯉に関しては周年採捕禁止です。

・湖内に複数箇所の採捕禁止区域が設定されています。

茨城県内水面漁業調整規則

利根川は、この規則に準拠しています。

・鯉に関する採捕禁止期間は5月11日から6月10日です。

・全長15cm以下の鯉に関しては周年採捕禁止です。

・複数箇所の採捕禁止区域が設定されています。

茨城県内水面漁業協同組合連合会

茨城県内の河川湖沼における遊漁規則、漁業協同組合などを紹介しています。

水産資源保護法

第2章第1節の水産動植物の採捕制限等に関する命令の元に、下位の規則である「茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則」と「茨城県内水面漁業規則」が定められています。

漁業法

漁業生産に関する基本的制度を定めた法律です。内水面の遊漁規則が書かれています。

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